こんにちは
公認会計士 税理士の宮田です。
現在も持続化給付金の受付けは行われています。
対象者や給付金額、申請書類を整理しました。
まだ申請していない場合は早めに行いましょう。
Contents
支給対象者
前年に売上がある事業主
①②を満たす場合です。
①資本金が10億円未満の中小企業やフリーランスを含む個人事業者であること
②2020年1月以降の売上について、前年同月比で50%以上減少した月があること
②2020年1月以降の売上について、前年同月比で50%以上減少した月があること
2020年1月~3月に創業した法人
①②を満たす場合です。
①資本金が10億円未満の中小企業であること
②2020年4月以降、法人設立月~3月の平均売上と比べて売上が50%以上減少した月があること
②2020年4月以降、法人設立月~3月の平均売上と比べて売上が50%以上減少した月があること
雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
①②③④を満たす場合です。
①雇用契約ではない業務委託契約等に基づく収入があり、雑所得・給与所得として確定申告していること
②2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて、2020年に収入が50%以上減少した月があること
③2019年以前から被雇用者(=サラリーマン)又は被扶養者ではないこと
④2019年の確定申告で事業所得の売上がないこと
②2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて、2020年に収入が50%以上減少した月があること
③2019年以前から被雇用者(=サラリーマン)又は被扶養者ではないこと
④2019年の確定申告で事業所得の売上がないこと
給付金額の計算
最大支給額はいずれも個人事業主100万円、法人200万円です。
前年に売上がある事業主
給付金額 = 前年の総売上 -(対象月の売上×12ヶ月)
対象月とは前年同月比で売上が50%以下となる2020年任意の月
2020年1月~3月に創業した法人
給付金額 = 2020年1~3月売上合計÷3月までの創業月数×6 - 創業対象月の売上×6
創業対象月とは2020年4月以降、法人設立月~3月の平均売上と比べて売上が50%以上減少した月
雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
前年の総売上(収入)-(対象月の収入×12ヶ月)
対象月とは2019年の月平均収入(=年収÷12)と比べて50%以下となる2020年任意の月
申請に必要な資料
いずれの場合も電子申請で、資料はPDF等で提出します。
前年に売上がある事業主
- 確定申告書の控え、法人事業概況説明書の控え(法人のみ)
- 2020年の対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
2020年1月~3月に創業した法人
- 持続化給付金に係る収入等申立書(売上を記載する書類で税理士の確認が必要)
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書
雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
- 前年分の確定申告書
- 今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
- 上記の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す①~③の書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③からいずれか2つを提出(②源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
- 国民健康保険証の写し
- 振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
申請期限
電子申請の送信完了の締め切りは令和3年1月15日(金)の24時までです。