こんにちは
公認会計士 税理士の宮田です。
新型コロナに関連して様々な給付金が支給されています。
それら給付金のうち主要なものについて税務上の取扱いを整理したいと思います。
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特別定額給付金
新型コロナ税特法4条1号の規定により非課税です。
持続化給付金
所得税が課税されます。
法人が受け取った場合には法人税が課税されます。
消費税は給付金であり不課税取引となるため課税されません。
なお、所得税がどの所得区分で課税されるかは申請の方法によります。
事業所得で申請した場合
2019年確定申告で主な収入を事業所得で申告し、その売上減少を根拠に申請した場合は事業所得で課税されます。
持続化給付金を加味して、売上-経費が赤字となる場合は税負担が生じません。
給与所得で申請した場合
2019年確定申告で主な収入を給与所得で申告し、その給与収入減少を根拠に申請した場合は一時所得で課税されます。
一時所得は収入金額-支出金額-特別控除額50万円で計算されるため、給付額100万円の場合100万円-特別控除50万円=50万円が一時所得の金額になります。
雑所得で申請した場合
2019年確定申告で主な収入を雑所得で申告し申告し、その売上減少を根拠に申請した場合は雑所得で課税されます。
こちらも持続化給付金を加味して、売上-経費が赤字となる場合は税負担が生じません。
家賃支援給付金
所得税が課税されます。
法人が受け取った場合には法人税が課税されます。
こちらも消費税は給付金であり不課税取引となるため課税されません。
事業所得で申請した場合
2019年確定申告で主な収入を事業所得で申告し、その売上減少を根拠に申請した場合は事業所得で課税されます。
家賃支援給付金を加味して、売上-経費が赤字となる場合は税負担が生じません。
給与所得、雑所得で申請した場合
2019年確定申告で主な収入を給与所得・雑所得で申告し、その収入・売上減少を根拠に申請した場合の取扱いは現時点で公表されていません。
ただし持続化給付金と同様、一時所得および雑所得で課税されると思われます。
感染防止拡大の協力金
各都道府県の休業や営業時間短縮の要請に協力し、協力金が支給された場合は法人には法人税が、個人事業主には所得税が課税されます。
なお所得税は事業所得として課税されます。
消費税は給付金であるため不課税になります。